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暴力追放!

ページID:0108532 更新日:2020年3月9日更新 印刷ページ表示

暴力団の情勢

 近年、暴力団等は、警察当局による徹底した取締りと市民暴力排除気運の盛り上がりなどにより社会的にも経済的にも追い詰められ、孤立化しつつあるものの、不良債権をめぐる問題の処理や企業の倒産、ヤミ金融、偽造キャッシュカード、振り込め詐欺や架空請求事案、更には、行政機関などのあらゆる分野に触手を伸ばすなど、被害が急増した新手の犯罪にはすべて、何らかの形で関与するなど、違法行為を繰り返し、その資金活動は、ますます巧妙化・不透明化させながら組織の生き残りを図り、社会に深く浸透し、依然として、市民生活に大きな脅威を及ぼしています。

暴力団追放三ない運動+1の推進

 『暴力団追放三ない運動+1』とは、暴力団を解散、壊滅に追い込むため、3つ+1のスローガンを企業や市民の行動指針として掲げ、これを実践する運動であり、全国的に推進されております。

1.暴力団を利用しない

 債権の取り立て、交通事故の示談、工事の地元対策などに暴力団を利用してはいけません。暴力団対策法で禁止されています。

2.暴力団を恐れない

 毅然とした対応をしましょう。暴力団は、あなたの「暴力団の存在を許さない。」という勇気を恐れています。暴力団から被害を受けたり、暴力団の犯罪を知ったときは、どんな小さな事でも必ず警察に届出ましょう。

3.暴力団に金を出さない

 用心棒代やみかじめ料など、名目の如何を問わず暴力団には金を出してはいけません。金を出すことは、暴力団の存在を許し、その資金稼ぎに協力することになります。

+1.暴力団と交際しない

 暴力団と交際してはいけません。交際は「暴力団の活動を助長」します。

暴力追放

三重県における暴力団情勢

 三重県における暴力団情勢につきましては、三重県警察のホームページを参照ください。

 ※詳細:三重県警察 犯罪関係の詳細な統計のページ

三重県の暴力団排除に関するご相談・活動支援に関しては・・・

公益社団法人 暴力追放三重県民センター フリーダイヤル 0120-31-8930

 ※詳細:暴力追放三重県民センターのページ

松阪市内での取組について

(1)不当要求拒否宣言の街

 平成23年度に、暴力追放三重県センター、三重県弁護士会、三重県警察組織犯罪対策課、松阪警察署、松阪地区生活安全協会 地域安全・暴力追放部会、松阪市の支援組織をもって構成する「不当要求拒否宣言の街」を設立しました。

 平成24年度に「暴力追放3ない運動」を掲載した「掲示板付暴排看板」を愛宕町集会所前に設置したほか、平成25年度に愛宕町三角公園において「暴力団追放3ない運動+1」を掲載しのぼり旗を設置、平成26年度に「掲示板付暴排看板」を「暴力団追放3ない運動+1」を掲載したものに更新設置いたしました。

平成26年度更新 掲示板付暴排看板

(2)暴力団排除に向けた法整備等について

  • 平成18年3月 指定管理者に係る暴力団等の排除に係る要綱
  • 平成18年10月 松阪市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱
  • 平成23年3月 松阪市暴力団排除条例
  • 平成24年1月 松阪市が設置する公の施設からの暴力団排除措置要綱
  • 平成26年6月 松阪市の交付する補助金からの暴力団排除措置要綱
  • 平成27年4月 松阪市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱の改正

これらの要綱等を制定・整理するとともに、松阪警察署と運用協定を締結し、暴力団排除の充実を図っている。