| 生 ご み 処 理 機 購 入 費 補 助 金 |
| ●「家庭用生ごみ処理機」とは |
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家庭から排出される生ごみを加熱又は微生物等による分解の方式により減量又は堆肥化する目的で製造された機器(以下「処理機」という。)をいう。
原則として、ディスポーザー(生ごみを粉砕し、公共下水道に排除する機器等)は除きますが、松阪市が認めているものについてはこの限りではありません。 |
| ●交付対象者 |
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自らの家庭から排出される生ごみを処理するため、処理機を購入し設置しようとする者で、次に掲げる要件を備えたものとする。ただし、生ごみの処理を市の事業として実施する地区の者を除く。
| (1) |
本市の区域内に住所を有する者 (営利を目的として生ごみの堆肥化又は減量化に係る事業を営むものを除く。) |
| (2) |
平成17年4月1日以降に処理機を購入し、購入後6ヶ月以内に申請する者 |
| (3) |
処理機は自ら所有又は管理する家屋、土地にその責任と負担において設置する者 |
| (4) |
主としてその日常生活で排出される生ごみの処分のために、処理機を用いる者 |
| (5) |
処理機を常に良好な状態で維持管理することができる者 |
| (6) |
その他生ごみ堆肥化容器等の貸与を受けない者 |
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| ●補助金の額 |
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補助金額は、購入価格の3分の1以内の額とし、3万円を限度とする。また、補助金額に100円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
補助対象経費は、機器本体の購入価格とし、これには、工事費、配達料その他機器本体以外のものに係る費用は含まないものとする。 補助金の交付対象となる処理機の購入は、1世帯1台限りとするが破損又は耐用年数(概ね5年)を経過した物については、その限りではない。 |
| ●申請手続き |
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生ごみ処理機購入費補助金交付申請書(様式第1号)に以下の書類を添えて提出先へ申請して下さい。
| (1) |
申請者氏名が明記された領収書 |
| (2) |
購入し設置した機器の保証書の写し(申請者の氏名が明記された) |
| (3) |
設置済みの写真1枚 |
提出先は、松阪市清掃政策課(町平尾町351−2第一清掃工場内)お住まいの地域の地区市民センター、または各地域振興局地域住民課まで。 |
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申請が適当と認めたときは、補助金の交付決定及び額の確定通知書により申請者に翌月通知しますので、生ごみ処理機購入費補助金交付請求書(様式第4号)を提出して下さい。請求者の指定する金融機関の口座(郵便局は除く。)に振り込みます。 |
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| 生ごみ堆肥化容器の貸与 |
| ●貸与対象者 |

(コンポスト容器)
(開口部直径約70p高さ約80p) |
| (1) |
ごみの減量に理解があり、かつ、積極的に協力できる者で、容器を指定された方法で使用できる者 |
| (2) |
土があって日当たりが良いところで面積が1u以上必要とする。また、できた堆肥を野菜園や花壇などに有効に利用できる者 |
| (3) |
合併前並びにこの要綱施行以前に容器の無償貸与を受けた者並びに生ごみ処理機等購入の補助金を受けた者以外 |
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| ●申請手続き |
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生ごみ堆肥化容器貸与申請書(様式第1号)に以下の書類を添えて申請して下さい。
| (1) |
自治会長確認印及び設置場所並びに申請者自宅付近地図 |
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提出先は、市役所清掃政策課(町平尾町351−2第一清掃工場内)お住まいの地域の地区市民センター、または各地域振興局地域住民課まで。
申請が適当と認めたときは、生ごみ堆肥化容器貸与決定通知書により通知し、配布の手続きを行います。 |
| ●その他 |
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容器の貸与は1世帯につき1基とし、貸与期間は3年間としますが、申請の更新等は行いません。 |
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容器を使用しなくなったり、生ごみ処理機購入補助金を受けようとする場合等は、容器を返却しなければなりませんので、市役所資源循環推進課(TEL
53-4418)まで連絡してください。 |
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松阪市資源物集団回収活動補助金制度
※地域振興局では継続事業ですが、本庁管内では平成20年4月から補助金制度が実施されます。 |
| ●補助制度の実施について |
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松阪市では、地域の皆さんのリサイクル意識の高揚とごみの減量、資源の有効利用を進めるため、集団回収活動を行う団体に対して補助金を交付します。地域の自治会などの団体が主体となって集団回収活動をすることは、ごみの減量、資源の有効利用はもちろんのこと、地域のコミュニティ作りにも役立ちます。平成20年4月からは、従来の4管内に加え、本庁管内でも補助金の交付を実施します。
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| ●集団回収とは |
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松阪市に登録した団体が、自主的に各家庭の協力を得て、資源物を回収し資源回収業者に引き渡す活動です。 |
| ●登録できる団体は |
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地域の皆さんで構成された営利を目的としない団体です。
例えば、自治会、子ども会、PTA、婦人会、老人会等です。 ・補助金の交付を受けようとする団体は、あらかじめ登録が必要です。
・本庁管内においては、平成19年10月から団体登録を受け付けます。 |
| ●補助金対象となる活動 |
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本庁管内は、平成20年4月以降に実施する活動が対象となります。
振興局管内(継続事業)は、平成20年1月以降に実施する活動から新しい補助金制度が適用されます。 |
| ●対象となる品目と補助金額 |
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松阪市内の家庭から出された下記のもので、資源回収業者が引き取りできるものです。
事業所(企業・商店など)から出されたものは対象外です。
回収活動の実績(回収量)に応じて、予算の範囲内で交付します。
金属類(スチール缶・アルミ缶)等は補助金の対象ではありませんが、資源回収業者に引き取ってもらえるものは集団回収の品目に加えて、売却することは可能です。 |
| 対象品目 |
補助金額 |
| 新聞紙・雑誌・雑紙・ダンボール・牛乳パック・布類(古着など) |
1s当たり3円 |
| ビン類(一升ビン・ビールビンなどのリターナブルビン) |
1本当たり3円 |
※振興局管内の平成19年12月活動分までは、現行通りです。詳細は各地域振興局地域住民課までお問い合わせください。
(嬉野 48-3813 三雲 56-7909 飯南 32-2514 飯高 46-7117)
●集団回収活動の流れ
1.地域で相談・・・実施方法や収益金の活動を地域の皆さんで相談し、資源回収業者の選定をしてください。
2.団体登録・・・『資源物集団回収活動団体登録申請書』(様式第1号-pdf8.73KB)に必要な事項を記入し、市役所清掃政策課課(町平尾町351-2 第一清掃工場内)、お住まいの地域の地区市民センター、及び各地域振興局地域住民課へ提出してください。
3.地域住民へPR・・・回覧板や地域の掲示板を使って、地域の皆さんに回収を伝え協力を呼びかけましょう。
4.集団回収の実施・・・回収日には役員が立会いの上、資源物を回収業者に引き渡してください。
5.補助金交付申請の提出・・・『資源物集団回収活動補助金交付申請・実績報告書』(様式第4号-pdf10.5KB) に必要な事項を記入後、下記の書類を添付して市役所資源循環推進課・お住まいの地域の地区市民センター・または各地域振興局地域住民課まで提出をお願いします。
【添付する書類】
1.売却先業者計量表【登録団体名の記載があること)
2.集団回収実施通知書の写し
3.『資源物集団回収活動補助金交付請求書』(様式第5号-pdf7.83KB)
4.活動状況の分かるもの(写真等)
6.補助金の交付・・・補助金交付請求時に指定された金融機関(郵便局を除く)の口座へ振り込みます。地域のために有効に活用しましょう。
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