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 松阪市トップ用途地域の説明 > 建築物の用途用途制限概要
各用途地域における住居の環境の保護や、商業・工業などの業務の利便の増進を図るために、建築することができる建築物の用途については、次のとおりの制限が行われます。
用途地域内の建造物の用途制限 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 工業専用地域 備考
住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿    
兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、50u以下かつ建築物の延べ面積の2分の1未満のもの   非住宅部分の用途制限あり
店舗等 店舗等の床面積が 150u以下のもの   @ A B C @:日用品販売店舗、喫茶店、理髪店及び建具屋等のサービス業用店舗のみ。2階以下

A:@に加えて、物品販売店舗、飲食店、損保代理店・銀行の支店・宅地建物取引業等のサービス業用店舗のみ。2階以下

B:2階以下

C:物品販売店舗、飲食店を除く
店舗等の床面積が150uを超え、500u以下のもの     A B C
店舗等の床面積が500uを超え、1,500u以下のもの       B C
店舗等の床面積が1,500uを超え、3,000u以下のもの         C
店舗等の床面積が3,000uを超え、10,000u以下のもの           C
店舗等の床面積が10,000uを超えるもの                  
事務所等 事務所等の床面積が 150u以下のもの       ▲:2階以下
事務所等の床面積が150uを超え、500u以下のもの      
事務所等の床面積が500uを超え、1,500u以下のもの      
事務所等の床面積が1,500uを超え、3,000u以下のもの        
事務所等の床面積が3,000uを超えるもの          
ホテル、旅館             ▲:3,000u以下
遊戯施設 ・ 風俗施設 ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場等           ▲:3,000u以下
カラオケボックス等           ▲:10,000u以下
麻雀屋、ぱちんこ屋、射的場、馬券・車券発売所等             ▲:10,000u以下
劇場、映画館、演芸場、観覧場                 ▲:客席200u未満
キャバレー、ダンスホール等、個室付浴場等                     ▲:個室付浴場等を除く
公共施設 ・ 病院 ・ 学校等 幼稚園、小学校、中学校、高等学校      
大学、高等専門学校、専修学校等          
図書館等    
巡査派出所、一定規模以下の郵便局等  
神社、寺院、教会等  
病院          
公衆浴場、診療所、保育所等  
老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等    
老人福祉センター、児童厚生施設等 ▲:600u以下
自動車教習所         ▲:3,000u以下
工場 ・ 倉庫等 単独車庫(附属車庫を除く)     ▲:300u以下 2階以下
建築物附属自動車車庫
@ABについては建築物の延べ面積の1/2以下かつ備考欄に記載の制限
@ @ A A B B @:600u以下 1階以下

A:3,000u以下 2階以下

B:2階以下
※一団地の敷地内について別に制限あり
倉庫業倉庫              
畜舎(15uを超えるもの)         ▲:3,000u以下
パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服店、畳屋、建具屋、自転車店等で作業場の床面積が50u以下   ▲:原動機の制限あり、2階以下
危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ない工場         @ @ @ A A 原動機・作業内容の制限あり
作業場の床面積
@:50u以下
A:150u以下
危険性や環境を悪化させるおそれが少ない工場               A A
危険性や環境を悪化させるおそれがやや多い工場                  
危険性が大きいか又は著しく環境を悪化させるおそれがある工場                      
自動車修理工場         @ @ A B B 作業場の床面積
@:50u以下
A:150u以下
B:300u以下
火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵・処理の量 量が非常に少ない施設       @ A

@:1,500u以下 2階以下
A:3,000u以下

量が少ない施設              
量がやや多い施設                  
量が多い施設                    
卸売市場、火葬場、と蓄場、汚物処理場、ごみ焼却場等 都市計画区域内においては都市計画決定が必要  
注)本表は、改正後の建築基準法別表第二の概要であり、すべての制限について掲載したものではありません。
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