小・中学校への入学について

入学

 市教育委員会では、新入学を迎えるご家庭に、各年1月に「入学通知書」 を発送します。(中学校の入学通知は、在学する小学校でお渡しします。)
 4月の入学式当日、学校へ提出していただきますので、大切に保管してください。また、次のような場合は、学校支援課学事係(0598-53-4389)にご連絡ください。
   1.国立や私立の学校へ入学される場合
   2.入学通知書の内容に誤りがある方や届かない方
   3.入学までに転居・転出され入学する学校が変更になる場合

就学時健康診断

 4月に小学校に新入学されるご家庭に、前年10月に「健康診断通知書」を送付します。健康診断受診時に提出していただきますので、大切に保管してください。健康診断は、10月〜11月に小学校で実施します。

通学区域

 小 ・中学校の通学区域は、通学距離だけでなく、道路、河川、町界などの地理的なものや小学校においては自治会・町内会区域、中学校においては、小学校の通学区域などの様様な要因から形成されています。
 原則として、同じ通学区域内の子どもたちが同じ学校へ通っていただくことになりますが、個々の事情によっては、他の学校へ通学(校区外通学)することが認められる場合があります。
 教育委員会では、別紙の基準により通学区域外の学校へ通うことを許可しています。申出をされる場合は、指定校区外就学許可願と、添付書類の提出が必要です(別紙基準の備考参照)。
 詳細については、在学校または学校支援課学事係(0598-53-4389)にお問合せください。

     校区外通学許可基準はこちら→
     小学校通学区域一覧表はこちら→
     中学校通学区域一覧表はこちら→
     

 

住所移転等による転校等の手続きについて

@市内転居される場合

 市内転居される場合で、学校区が変更となる時は、保護者の意思により新しい住所地の学校へ転校するか、在学校へそのまま通学するかを選択していただきます。在学校への校区外通学を希望される場合は、在学する学校長との通学協議書が必要となりますので、住所変更される前に学校へ相談してください。

転校手続き

1.

市役所本庁1階市民課または、各地域振興局地域住民課で、転居の手続きを済ませた後、教育委員会学校支援課または、教育委員会各教育事務所で、転校の手続きを行い、入学通知書の交付を受けてください。

2.

在学校で、関係書類(在学証明書・教科書給付証明書)の発行を受けて、転校する学校へ入学通知書と一緒に提出してください。

A市外へ転出される場合

 市外へ転出される場合、通学する学校は、転出先の住所地の市町村教育委員会の指定校になります。但し、学期途中や最終学年中の転出で通学に支障のない時は、教育委員会間の協議で、区域外通学が可能となります。
 詳細については、在学校または学校支援課学事係(0598-53-4389)にお問合せください。
     区域外通学許可基準はこちら→
お仕事等で、海外へ転出される場合、在学校は退学となりますので、在学校で退学の手続きを行ってください。

転校手続き

1.

市役所本庁1階市民課または、各地域振興局地域住民課で、転出の手続きを済ませた後、教育委員会学校支援課または、教育委員会各教育事務所で、転校の手続きを行ってください。

2.

在学校で、関係書類(在学証明書・教科書給与証明書)を発行します。

3.

転出先の市町村で、住民登録、転入学の手続きを行ってください。

B市外から転入される場合

1.

転出前の市町村役場、教育委員会、学校等で転出、転校の手続きを行っていただき、在学証明書 ・ 教科書給与証明書の発行を受けてください。

2.

市役所本庁1階市民課または、各地域振興局地域住民課で、転入の手続きを済ませてから、教育委員会学校支援課または、教育委員会各教育事務所で、転入学の手続きを行い、入学通知書の交付を受けてください。

3.

新住所地の指定された学校へ、市教委からの入学通知書と在学校からの在学証明書 ・ 教科書給与証明書を提出していただいて、転校手続きが完了します。

     小学校通学区域一覧表はこちら→

     中学校通学区域一覧表はこちら→