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・中学校の通学区域は、通学距離だけでなく、道路、河川、町界などの地理的なものや小学校においては自治会・町内会区域、中学校においては、小学校の通学区域などの様様な要因から形成されています。
原則として、同じ通学区域内の子どもたちが同じ学校へ通っていただくことになりますが、個々の事情によっては、他の学校へ通学(校区外通学)することが認められる場合があります。
教育委員会では、別紙の基準により通学区域外の学校へ通うことを許可しています。申出をされる場合は、指定校区外就学許可願と、添付書類の提出が必要です(別紙基準の備考参照)。
詳細については、在学校または学校支援課学事係(0598-53-4389)にお問合せください。
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中学校通学区域一覧表はこちら→
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