国民年金制度のご案内 

松阪市トップ >  国民年金制度


国民年金制度

● 20歳になったら
●会社などに就職(退職)したとき
●保険料の額
●第3号被保険者と保険料
●保険料の納付方法と免除制度
●学生の加入と学生納付特例制度
●若年者(30歳未満)納付猶予制度
● 60歳からの任意加入
● 海外へ転出したとき
● 老齢基礎年金の受給手続き
● 障害基礎年金の受給手続き
  20歳前に初診日のある障害基礎年金
● 遺族基礎年金の受給手続き
● 寡婦年金
● 死亡一時金
● 年金受給者が死亡したとき


20歳になったら                              TOPへ
 日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方は、国民年金に加入することになっています。国民年金の被保険者は次の3種類です。

1・第1号被保険者・・20歳以上60歳未満で学生や自営業などの方
2・第2号被保険者・・厚生年金や共済組合に加入している方
3・第3号被保険者・・第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳
           未満の配偶者


 第1号被保険者の加入手続きをしていない方は、印鑑を持って、市役所保険年金課、各地域振興局地域住民課または年金事務所で手続きをしてください。
 なお、厚生年金や共済年金に加入している方は、手続きは不要ですが、将来、退職したり、扶養されるようになったときは、資格変更の届け出をしてください。



会社などに就職(退職)したとき                 TOPへ
 国民年金に加入していた方が、会社等に就職した場合、会社等を通じて年金の手続きがされますので、個人で市役所へ届け出る必要はありません。
 また 、厚生年金や共済年金に加入していた方が、退職したとき及び第2号被保険者の配偶者が扶養から外れたときは、資格変更の届け出が必要です。年金手帳・退職日の確認できる書類・印鑑を持って市役所保険年金課、各地域振興局地域住民課または年金事務所で手続きをしてください。




保険料の額                                  TOPへ
 平成21年度の保険料は、1カ月定額で15,100円です。
 将来受給される年金に上乗せする年金を希望される方は、定額保険料に上乗せして400円を納める付加年金の制度があります。
 なお、保険料は毎月納付が原則ですが、まとめて納付する前納制度もありますので、ご利用ください。



第3号被保険者と保険料                      TOPへ
 第3号被保険者の資格を取得されるときは、配偶者の勤務先への届け出が必要となります。
 第3号被保険者の国民年金保険料は、届け出をすることによって、配偶者の所属する厚生年金や共済年金の制度が負担しますので、自分で保険料を納める必要はありません。



保険料の納付方法と免除制度                 TOPへ
 国民年金保険料は、毎翌月末までに納付していただきますが、納付には、口座振替で納める方法と、国が発行した納付書で金融機関等に納める方法があります。
 口座振替で納付される方は、年金手帳・預金通帳・届け出印を持って、市役所保険年金課、各地域振興局地域住民課 、年金事務所または金融機関の窓口へ申し込んでください。
 また 、経済的な理由等で国民年金保険料の納付が困難な場合は、国民年金保険料の免除制度があります。

 保険料の免除制度は、
○「全額免除制度」・・・ 保険料の全額が免除
○「1/4納付制度」・・・保険料の1/4を納付(残り3/4が免除)
○「半額納付制度」・・・ 保険料の1/2を納付(残り1/2が免除)
○「3/4納付制度」・・・保険料の3/4を納付(残り1/4が免除)

の4種類があり、全額免除制度と3段階の一部納付制度になります。
 これらの制度をご利用いただく場合は、ご本人、配偶者、世帯主の前年所得が、それぞれ一定の基準額以下であることが条件です。
 免除または猶予された保険料については、将来受け取る年金額が少なくならないように10年以内に納付することができますが 、2年を超えて納付する場合は、経過した年数に応じた一定の加算額が加わります。
 国民年金保険料の免除制度に関する手続き方法など、詳しくは市役所保険年金課、各地域振興局地域住民課または年金事務所までお問い合わせください。



学生の加入と学生納付特例制度                TOPへ
 国民年金は、20歳以上の学生の方も強制加入となっていますが、一般的に学生には所得がないことから、本人が社会人になってから支払うことができるよう学生納付特例制度が設けられています。
 この制度は、親の所得に関係なく学生本人の所得が一定額以下の方に限り、申請に基づき保険料の納付が猶予されるものです。
 承認された学生納付特例期間は、受給資格期間には算入されますが、老齢基礎年金の年金額には反映されません。ただし、10年以内であれば追納できますが、2年を超えると当時の保険料に加算がつきます。追納した保険料は老齢基礎年金の年金額に反映されます。
 学生納付特例の申請をされる方は、 年金手帳・学生証・印鑑を持って、市役所保険年金課、各地域振興局地域住民課または年金事務所で手続きをしてください。



若年者(30歳未満)納付猶予制度               TOPへ
 20歳代の第1号被保険者(学生納付特例適用対象者を除く)について、世帯主の所得にかかわらず、本人および配偶者の所得が一定額以下の方が、申請後承認を受けることにより保険料の納付が猶予される制度です。
 承認された納付猶予期間は、受給資格期間には算入されますが、老齢基礎年金の年金額には反映されません。ただし、10年以内であれば追納できますが、2年を超えると当時の保険料に加算がつきます。追納した保険料は老齢基礎年金の年金額に反映されます。
 若年者納付猶予の申請をされる方は、年金手帳・印鑑を持って 、市役所保険年金課、各地域振興局地域住民課または年金事務所で手続きをしてください。
(所得を証明する書類や退職したことを確認できる書類が必要な場合もあります。)



60歳からの任意加入                         TOPへ
 任意加入ができるのは次のような方です。
 60歳になって老齢基礎年金の受給に必要な期間が不足している方は、60歳から70歳になるまで加入できます。
 60歳になって老齢基礎年金の受給に必要な期間はあるが、満額の老齢基礎年金を受給できない方は、65歳になるまで加入し、金額を増やすことができます。
 いずれも、申し込み月から加入し、納付できます。
 年金手帳・印鑑・配偶者に厚生年金や共済年金の加入期間がある方は、その期間を確認できる書類を持って、市役所保険年金課、各地域振興局地域住民課または年金事務所で手続きをしてください。
 なお、任意加入期間中は、保険料の免除申請はできません。



海外へ転出したとき                           TOPへ
 海外に住んでいる期間は、国民年金に加入する義務はありませんが、任意加入をして保険料を納付することができます。
 納付には、日本に在住し納付を代行する協力者が国民年金保険料を納付する方法と、社団法人日本国民年金協会に依頼して納付する方法があります。
 年金手帳・印鑑などを持って、市役所保険年金課、各地域振興局地域住民課または年金事務所で手続きをしてください。



老齢基礎年金の受給手続き                   TOPへ
 老齢基礎年金は、国民年金に加入していた方が、65歳になると受給する年金です。
 市役所保険年金課または各地域振興局地域住民課で申請のできる方は、加入した制度が国民年金の第1号被保険者期間のみの方で、原則として保険料を納めた期間と免除された期間および、合算対象期間を合わせて25年以上ある方です。
 手続きは65歳の誕生日の前日からできます。
 必要書類は年金手帳・預金通帳・印鑑・戸籍謄本などですが、申請者によって異なりますので、事前に市役所保険年金課、各地域振興局地域住民課または年金事務所でご確認してください。
 なお、60歳からでも請求できますが、申請時の生年月日に応じて減額され、受給率は一生変わりません(「繰上げ請求」といいます)。また、66歳以降に繰り下げて、増額した年金を請求することもできます(「繰下げ請求」といいます)。
 厚生年金や第3号被保険者の期間がある方は、年金事務所で申請をしてください。



障害基礎年金の受給手続き                   TOPへ
 障害基礎年金は、国民年金加入中に初診日がある病気やケガによって、初診日から1年6カ月を経過した障害認定日に、国民年金法施行令に定める障害が残り、保険料の納付要件を満たしている方が申請できる年金です。
 なお、障害認定日に国民年金法施行令に定める障害に該当しなくても、後日、その障害に該当するようになったときは、申請ができます。
 60歳以上65歳未満の方も、一定の要件を満たしていれば申請できますが、すでに老齢基礎年金を受給している方は申請できないこともあります。
 厚生年金や第3号被保険者期間中に初診日のある方は、年金事務所で申請してください。

20歳前に初診日のある障害基礎年金          TOPへ
 20歳前に初診日のある病気やケガによって、国民年金法施行令に定める障害が残った方は、20歳になったとき、または初診日から1年6カ月が経過した障害認定日に申請できます。
 なお、障害認定日に国民年金法施行令に定める障害に該当しなくても、後日、その障害に該当するようになったときは申請できます。
 ただし、この年金は本人に一定額以上の所得があると支給停止になります。



遺族基礎年金の受給手続き                   TOPへ
 遺族基礎年金は、被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした方が死亡したとき、その方の子どものある妻、またはその方の子どもが受給できる年金です。
 子どもは、18歳到達年度の末日までが対象となります。なお、国民年金法施行令に定める障害に該当しているときは、20歳になるまでが対象となります。
 死亡した方の年金手帳または年金証書・住民票の除票・死亡診断書、および申請者の戸籍謄本・住民票の謄本・所得証明書・預金通帳・印鑑などを持って、市役所保険年金課または、各地域振興局地域住民課で申請してください。
 ただし、所得が一定額以上あると認められる方は受給できません。
 遺族厚生年金を受給できる方は、年金事務所で申請してください。



寡婦年金                                    TOPへ
 寡婦年金は、第1号被保険者としての期間だけで、保険料を納めた期間と免除期間を合わせて25年以上あった夫が死亡したとき、10年以上婚姻期間にあった妻が60歳から65歳になるまで受給できる年金です。
 ただし、死亡した夫が障害基礎年金や老齢基礎年金を受給していたときは、寡婦年金は申請できません。また、寡婦年金と死亡一時金はどちらかの選択となります。
 死亡した方の年金手帳・住民票の除票、および申請者の戸籍謄本・住民票の謄本・所得証明書・預金通帳・印鑑を持って、市役所保険年金課、各地域振興局地域住民課または年金事務所で申請してください。



死亡一時金                                  TOPへ
 死亡一時金は、国民年金保険料を3年以上納めた方が、年金を受給しないで死亡したとき、その遺族に支給されるものです。
 ただし、その遺族の方が遺族基礎年金を受給される場合は支給されません。また、寡婦年金と死亡一時金は、どちらかの選択となります。
 死亡した方の年金手帳・住民票の除票、および申請者の戸籍謄本・住民票の謄本・預金通帳・印鑑を持って、市役所保険年金課または、各地域振興局地域住民課で申請してください。



年金受給者が死亡したとき                    TOPへ
 年金を受給していた方が死亡したときは、遺族の方が届け出をしてください。
 生計をともにしていた方があれば、死亡月までの未支給分を請求できます。
 死亡した方の年金証書・住民票の除票、請求者の住民票の謄本・戸籍謄本・預金通帳・印鑑などを持って、市役所保険年金課または、各地域振興局地域住民課で手続きをしてください。
 なお、厚生年金を受給していた方が死亡したときは、年金事務所で手続きをしてください。

<関連リンク>★日本年金機構ホームページ

 ◆◆問い合わせ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

  市役所保険年金課 国民年金係  tel:0598(53)4044
               E-mail: hok.div@city.matsusaka.mie.jp

  各地域振興局地域住民課 嬉野  tel:0598(48)3837
              三雲  tel:0598(56)7910
              飯南  tel:0598(32)2514
              飯高  tel:0598(46)7112

 
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


前のページへもどる | このページの上へもどる