国民健康保険制度のご案内 

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国民健康保険制度

平成23年度より
国民健康保険税の税率が改正されました。




国民健康保険への加入
国民健康保険の資格変更届
国民健康保険からの脱退
退職者医療制度
国民健康保険証の再交付
医療機関窓口での自己負担
高額療養費
療養費
出産育児一時金
葬祭費
国民健康保険と交通事故
国民健康保険税
 
特定健康診査・特定保健指導について 

国民健康保険への加入                TOPへ

 次のようなときは、松阪市の国民健康保険に加入しなければなりません。
1.他市町村から松阪市に転入し、職場などの健康保険に加入していないとき
2.職場などの健康保険の資格がなくなったとき
3.子どもが生まれたとき(職場などの健康保険に加入していない場合)
4.生活保護を受けなくなったときなどです。
 届け出に必要なものは、転出証明書、健康保険の離脱証明書、母子手帳、生活保護廃止決定通知書、印鑑などです。なお、同一世帯で、すでに国民健康保険に加入しているときは保険証を持参してください。
 また、退職などにより職場の健康保険を脱退した場合は、国民健康保険への加入の届け出が必要です。届け出が遅れると加入しなければならない日までさかのぼって保険税を納めていただくことになります。
 届け出は、14日以内に保険年金課・各地域振興局地域住民課で行ってください。

国民健康保険資格(取得・変更・喪失)届 ※ファイル形式⇒EXCEL

国民健康保険の資格変更届            TOPへ

 国民健康保険加入者が、住所や氏名を変更したときや、世帯主変更、世帯合併、世帯分離が行われたときには、14日以内に資格変更の届け出を行ってください。届け出に必要なものは、印鑑と国民健康保険証です。
 保険証は自分で書き直すと無効になりますので、ご注意ください。
 届け出は、保険年金課・各地域振興局地域住民課で受け付けています。

国民健康保険資格(取得・変更・喪失)届 ※ファイル形式⇒EXCEL

国民健康保険からの脱退               TOPへ

 次のようなときは、国民健康保険の脱退手続きを行ってください。
1.他市町村へ転出したとき
2.職場の健康保険に加入したとき、または健康保険の扶養家族になったとき
3.死亡したとき
4.生活保護を受けることになったときなどです。
 届け出に必要なものは、国民健康保険証、職場の健康保険証、生活保護開始決定通知書、印鑑などです。
 また、職場の健康保険に加入した場合は、国民健康保険の資格がなくなりますので、届け出が必要です。手続きが遅れ、資格のなくなった保険証を使ってしまうと、後で医療費を全額支払わなければならないことがあります。このようなことが起こらないよう届け出は、14日以内に保険年金課・各地域振興局地域住民課で行ってください。

国民健康保険資格(取得・変更・喪失)届 ※ファイル形式⇒EXCEL

退職者医療制度                       TOPへ

 退職者医療制度は、会社などに勤めていた方が、医療の必要性が高まる退職後に、会社等の健康保険から国民健康保険へ移ることによって、国民健康保険の医療費負担が増大することを是正するためにつくられた制度です。
 退職者医療制度の適用を受けている方の給付費(被保険者の自己負担分以外の医療費)は、一般の被保険者とは別に区分して、退職者医療制度に該当する方の保険料と会社等の健康保険からの拠出金で賄うことになっています。
 退職者医療制度が適正に適用されない場合は、国民健康保険が負担する医療費の増大を招き、国民健康保険加入者の余分な保険料負担につながりますので、退職者医療制度に該当する方で、未届けの方は、届け出をお願いいたします。

 対象となる方は、

1.退職被保険者本人

 64歳以下の方で、被用者年金(厚生年金・共済年金など)に原則として20年以上、または40歳以降に10年以上加入して、老齢(退職)年金を受けている(受けることができる)方。
 なお、国民年金のみを受給されている方は、この制度の対象とはなりません。

2.被扶養者(ご家族)

 退職被保険者本人と同一の世帯に属し、主として退職被保険者本人の収入で生計をたてている方。

 申請の手続きは年金証書、保険証、印鑑をお持ちのうえ、保険年金課・各地域振興局地域住民課で行ってください。

国民健康保険証の再交付              TOPへ

 保険証をなくしたり、破損した場合は、保険証の再交付を受けることができます。
 再交付の手続きは、印鑑、使えなくなった保険証、免許証やパスポートなど本人であることが確認できるものをお持ちのうえ、保険年金課・各地域振興局地域住民課で再交付申請の届け出を行ってください。
 なお、本人の確認ができない場合は、再交付できません。
 また、世帯以外の方が代理で申請される場合は、委任状が必要です。

国民健康保険被保険者証等の再交付申請並びに誓約書 ※ファイル形式⇒EXCEL

医療機関窓口での自己負担            TOPへ

 医療機関窓口での保険証提示により、年齢等に応じて自己負担額を支払うことになります。なお、70歳〜74歳の方は、「国民健康保険高齢受給者証」も併せて提示してください。

年齢区分
自己負担額(割合)
入院の場合
70歳〜74歳
1割
(現役並み所得者は3割)
食事代のうち、定額の標準負担額
義務教育就学以上〜
69歳以下
3割
義務教育就学前 
2割


高額療養費                           TOPへ

 病気やけがで病院や診療所にかかり、自己負担額が高額になった場合、一定額を超えた分を国民健康保険が負担し、請求により、後で支給する制度です。
 ただし、保険がきかない差額ベッド代、管理費、食事代は対象外となります。
 支給については、国保連合会の審査に基づいて指定の口座に振り込みます。

(1)1ヶ月の自己負担限度額

◆70歳未満の方の場合
所得区分 自己負担限度額(月額)
一般   80,100円+(かかった医療費−267,000円)×1%
        〔4回目以降 44,400円〕
上位所得者※  150,000円+(かかった医療費−500,000円)×1%
        〔4回目以降 83,400円〕
住民税非課税世帯   35,400円 〔4回目以降 24,600円〕
※〔  〕内は、年4回以上該当した場合の4回目以降の限度額。
※上位所得者とは、基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯です。
  また、所得の申告がない場合も上位所得者とみなされますので注意してください。

◆70〜74歳の方の場合
所得区分 自己負担限度額(月額)
外来(個人ごと)
(A)
世帯単位(入院と外来があった場合等の限度額)
(B)
一般 12,000円 ※1 44,400円 ※2
現役並み
所得者
44,400円  80,100円+(かかった医療費−267,000円)×1%
        〔4回目以降 44,400円〕
低所得 U 8,000円 24,600円
T 15,000円
注1 〔  〕内は、年4回以上該当した場合の4回目以降の限度額。
注2 現役並み所得者とは、課税所得145万円以上の高齢者の方が対象となります。
注3 平成22年4月から ※1は24,600円 ※2は62,100円(4回目以降は44,400円)となる予定です。

※「限度額適用認定証」を医療機関窓口で提示することで、入院時の医療機関窓口でのお支払いが自己負担限度額まで(食事代・ベット差額代 等、保険給付外のものは除きます。)となります。「限度額適用認定証」の交付を希望される方は、国民健康保険証・印鑑を持参の上、保険年金課・各地域振興局地域住民課にて申請してください。

国民健康保険(限度額適用・標準負担減額)認定申請書 ※ファイル形式⇒EXCEL

高額医療・高額介護合算               TOPへ

 医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、自己負担額が高額になったときは、国保・介護を合わせた自己負担限度額(毎年8月〜翌年7月までの年額)が適用されます。

◆高額介護合算療養費の自己負担限度額(年額)
  国保+介護保険
(世帯内の70歳〜74歳)
国保+介護保険
(70歳未満を含む)
現役並み所得者
(上位所得者)
67万円 126万円
一般 56万円 67万円
低所得U 31万円 34万円
低所得T 19万円
注:31万円
注:低所得者Tの所得区分に担当する世帯で、複数の者が介護サービスを利用する場合には、医療費合算算定基準額は31万円となります。


療養費                                TOPへ

 旅行先などで保険証を持たずに治療を受け治療費の全額を支払ったときや、医師の指導でコルセットなどの治療用装具を購入したときは、申請によって支給を受けることができます。
 申請をすると、国保連合会の審査を受けたのち、審査結果に基づいて支払った金額の7割分(小学校就学前は8割、70歳以上は9割もしくは7割)の払い戻しが受けられます。
 払い戻しについては、指定の口座に振り込みます。


出産育児一時金                     TOPへ

 国民健康保険の加入者が出産されたときは、出産育児一時金が申請により支給されます。(ただし、他の法律の規定により、これに相当する給付を受けられた方は除外されます。)支給額は42万円(産科医療保障制度対象外の場合は39万円)妊娠84日(12週)以上の死産、流産の場合も医師の証明等があれば支給されます。
なお、出産育児一時金の支給方法については、下記のとおりです。

(1)出産育児一時金の直接支払制度

平成2110月以降の出産について、本来は世帯主が行う出産育児一時金の申請・受領を、出産する医療機関等で契約手続きを行うことにより、世帯主に代わって医療機関等が行うという制度です。出産育児一時金が医療機関等へ直接支給されるため、出産費用のうち、42万円分については退院時のお支払いが不要となります。 なお、出産費用が出産育児一時金相当額(42万円)を下回った場合については、申請することにより、42万円との差額分が支給されます。

(2)出産育児一時金受取代理制度

平成23年4月以降の出産予定の方が、受取代理制度(実施する医療機関等には条件があり厚生労働省の許可が必要です)を実施する医療機関等にて指定の申請書を作成し、さらにお住まいの市役所保険年金課に出産前に届出を行う(出産予定日まで2ヶ月以内の方に限ります。)ことにより、出産育児一時金の受け取りについて医療機関等に委任するという制度です。この委任を受けて出産育児一時金を国保より医療機関等へ支給することになるため、出産費用のうち、42万円分については退院時のお支払が不要となります。なお、出産費用が出産育児一時金相当額(42万円)を下回った場合については、申請することにより、42万円との差額分が支給されます。

直接支払制度や受取代理制度を利用せずに出産する場合は、いったん出産費用を医療機関等へ全額お支払いただき、後に国民健康保険窓口にて出産育児一時金の支給申請をしていただくことになります。

【出産育児一時金(差額請求)の申請に必要なもの】

  ・松阪市国民健康保険証

  ・印鑑

  ・母子健康手帳

  ・金融機関の口座番号などの控え(振込み口座を記入いただきます。)

  ・医療機関等で発行される出産費用を証明する書類(領収書・明細書等)

出産予定の医療機関等が「直接支払制度」「受取代理制度」に対応しているかどうかは、直接医療機関等にお問い合わせください。


●葬祭費                                 TOPへ

 国民健康保険の加入者が死亡され葬祭を行なったときは、申請により葬祭費が支給されます。(ただし、他の法律の規定により、これに相当する給付を受けられた方は除外されます。)支給額は5万円です。
 申請には国民健康保険証・印鑑・振込先が分かるものなどが必要です。

国民健康保険と交通事故               TOPへ

 交通事故などで加害者から受けた傷病(しょうびょう)による治療費は、被害者に重大な過失がない限り、原則として加害者が負担すべきものです。しかし、加害者との話し合いがつかなかったり、遅れたりするときは、第三者行為による被害届を提出することにより、国民健康保険で治療を受けることができます。
 これは本来、加害者が負担すべき治療費を国民健康保険が一時立て替えて支払い、後日その治療費を被害者に代わり、加害者に請求するものです。
 届け出には、国民健康保険証、印鑑、交通事故証明書などが必要です。

国民健康保険税                       TOPへ

  国民健康保険税は、国・県・市の補助金とともに、国民健康保険加入者の医療費や出産育児一時金、葬祭費などの費用をまかなっています。このように国民健康保険の運営を支える重要な財源であります。 また、国民健康保険は、その年に予測される国保事業に関する費用額から病院の窓口で支払う一部負担金と国などからの補助金を差し引いた分が、保険税の総額となります。それを「所得割」「均等割」「平等割」の3項目に割り振り、それらを組み合わせたものが一世帯の保険税となります。また、40歳以上65歳未満の人の「介護保険分」や平成20年度から新たに加わった「後期高齢者支援金分」も同様に決められています。


◆ 国民健康保険税は世帯主課税です

◆ 平成23年度における改正点 

◆ 国民健康保険税の内訳について

◆ 国民健康保険税の税率について

◆ 国民健康保険の納税の方法について

◆ 国民健康保険税の計算方法

◆ 国民健康保険税の決定と納期

◆ 国民健康保険税の軽減について

◆倒産・解雇・雇用止めなのど理由で退職した場合の軽減措置

◆ 国民健康保険税の減免について

◆ お問い合わせ先

◆国民健康保険税は世帯主課税です

 国保税は、世帯単位で計算し、その世帯の世帯主に課せられる税金です。よって、世帯主が他の医療保険に加入していて国民健康保険の被保険者でなくても、その世帯内のどなたかが国民健康保険に加入していれば、世帯主に課税されます。

◆平成23年度における改正点

T.国民健康保険税の税率を下記のとおり改正いたしました。

22年度   23年度
医 療 分 所得割 6.9%
均等割 25,000円
平等割 20,000円
賦課限度額 47万円/年
7.2%
27,000円
28,000円
50万円/年
   
支援金分 所得割 2.0%
均等割 7,000円
平等割 6,000円
賦課限度額 12万円/年
変更なし
変更なし
変更なし
13万円/年
   
介護分 所得割 1.7%
均等割 8,000円
平等割 4,400円
賦課限度額 10万円/年
2.0%
9,000円
6,600円
変更なし

U.平成23年度より、
   「松阪市独自の国保税減額措置(0.5割減額・均等割減額)」
   を新たに創設しました。

【0.5割減額】

・適用される世帯  7割・5割・2割軽減の対象となった世帯

・減額内容      医療分の均等割・平等割を0.5割上乗せ減額します。

【均等割減額】

・適用される方    平成23年4月1日現在において18歳未満又は70歳以上の方
            (ただし、7割・5割・2割軽減の対象となった世帯は除く) 

・減額内容      医療分の均等割を1割減額します。

◆国民健康保険税の内訳について

 ◎ 基礎課税額(医療分)

   国民健康保険の運営に要する費用として計算しています。

   国民健康保険に加入されている方全員に計算されます。

 ◎ 介護納付金課税額(介護分)

   介護保険の運営に要する費用として計算しています。

   40歳〜64歳までの方に計算されます。

 ◎ 後期高齢者支援金等課税額

   後期高齢者医療制度の運営に要する費用として計算しています。

   国民健康保険に加入されている方全員に計算されます。

今までの、老人保健制度に代わって新たに平成20年度より「後期高齢者医療制度」が開始され、その制度を支援するため75歳未満の人は「後期高齢者支援金分」として保険料を負担することになりました。「後期高齢者支援金分」はこれまでの「医療保険分」の一部が後期高齢者医療制度の財源の一部として明確化されたものです。

◆国民健康保険税の税率について

   医療分 支援金分 介護分
所得割額 7.2% 2.0% 2.0%
均等割額 27,000円 7,000円 9,000円
平等割額 28,000円 6,000円 6,600円
賦課限度額 500,000円 130,000円 100,000円

【語句の説明】

  所得割額・・・前年中の総所得金額から基礎控除(33万円)を除した
           額に一定の率(所得割率)を乗じた額です。
  均等割額・・・被保険者1人あたりに賦課される1年間の金額です。
  平等割額・・・1世帯あたりに賦課される1年間の金額です。
  限度額・・・・・1年間の国保税額の上限です。

◆国民健康保険の納税の方法について

 @納付書による納付 (金融機関やコンビニエンスストアで直接納付する方法)

 A口座振替(お届けいただいた金融機関の口座より振替・自動払込の方法)

 B年金からの天引きによる特別徴収

※年金天引きについて

 平成20年度から、国保被保険者全員が65歳以上74歳以下の世帯の保険税は、原則として世帯主の年金から天引きとなります。ただし、下記の場合は、年金天引き以外の方法で納税していただきます。
  ・世帯主が国保未加入の場合
  ・世帯主の年金受給額が年額18万円未満の場合
  ・国保税と介護保険料をあわせて年金受給額の2分の1を超える場合

◆ 国民健康保険税の計算方法

国民健康保険税は、加入される人数や所得の状況によって計算されます。

A 医療保険分

 ●所得割額  ( 前年中所得金額  円−33万円)×7.2%=        @

  ※国保加入者が複数いる場合は、加入者毎に所得割額の計算を行います。

 ●均等割額  国保加入者数      人 ×    27,000円=        A

 ●平等割額                                28,000円 B

医療保険分の年間保険税額 @+A+B =(A) (限度額 50万円)

B 後期高齢者支援金分

 ●所得割額  ( 前年中所得金額 円−33万円)×2.0%=         @

  ※国保加入者が複数いる場合は、加入者毎に所得割額の計算を行います。

 ●均等割額  国保加入者数     人 ×     7,000円=        A

 ●平等割額                                6,000円  B

後期高齢者支援金分の年間保険税額 @+A+B =(B) (限度額 13万円)

C 介護保険分(40歳以上65歳未満の人のみ)

 ●所得割額  ( 前年中所得金額 円−33万円)×2.0%=        @

  ※国保加入者が複数いる場合は、加入者毎に所得割額の計算を行います。

 ●均等割額  国保加入者数     人 ×     9,000円=        A
 
 ●平等割額                                6,600円  B

介護保険分の年間保険税額 @+A+B =(C) (限度額 10万円)

(A)+(B)+(C)= 1年間の保険税額となります。

〈年度の途中で加入・脱退した場合の国保税〉
 年度の途中で加入した場合は、加入した月の分から、途中で脱退した場合は、脱退した月の前月までを算定します。

〈加入の届出が遅れた場合の国保税〉
 
加入する資格ができた月から算定します。届出が遅れても、加入した月までさかのぼって計算することになります。

〈他の市町村から転入してきた場合の国保税〉
 国保税を算定する基礎となる前年中の所得金額が不明のため、前住所地に問い合わせをしますので、所得金額が判明した後で変更する場合があります。


◆国民健康保険税の決定と納期

 国保税は、年度課税で前年中の所得の確定する6月に各世帯に通知し、6月から翌年3月までの10回の納期に分けて納めていただきます。

※所得が不明の場合は、適正な課税ができませんので、忘れずに所得の申告をしてください。

※年度途中の異動については、届出のあった翌月に通知します。

◆国民健康保険税の軽減

 世帯の合計所得が一定額以下の場合は、均等割・平等割が次のとおり軽減されます。

区   分 軽 減 基 準 所 得(世帯合計所得)
7 割 軽 減 33万円
5 割 軽 減 33万円+(24万5千円×世帯主以外の被保険者数)
2 割 軽 減 33万円+(35万円×被保険者数)

※軽減基準所得には、擬制世帯主(国民健康保険に未加入の世帯主)の所得も含みます。

※65歳以上の方の公的年金所得は、軽減判定においては15万円が控除されます。

※土地、建物等の譲渡所得を有する場合は、特別控除前の所得で判定します。

※5割軽減は、1人世帯には適用されません。

後期高齢者医療制度創設に伴う経過措置

世帯内の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより、単身世帯(国保被保険者が1人の世帯)となる世帯は、1世帯あたりにかかる「平等割額」が最大で6年間半額となります。

◆ 倒産・解雇・雇止めなどの理由で退職した場合の軽減措置

(平成22年度より実施されています)

倒産・解雇・雇い止めなどによる理由で離職された方の国民健康保険税の計算において、給与所得を100分の30として計算します。

 【対象となる方は】

   離職日が平成21年3月31日以降である方

   離職した日の年齢が65歳未満である方

   雇用保険受給資格者証の離職理由が下記に該当する方

   11  解雇

   12  天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇

   21  雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)

   22  雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)

   23  期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)

   31  事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職

   32  事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

   33  正当な理由のある自己都合退職

   34  正当な理由のある自己都合退職(保保険者期間12ヶ月未満)

   参考 ⇒ 厚生労働省ホームページ

   軽減を受けるには申請が必要となります。

    下記のものをご用意いただき国民健康保険窓口へ申請をお願いします。

       ・雇用保険受給資格者証

       ・印鑑

       ・保険証

  失業者軽減申請書(PDF)


国民健康保険税の減免について

下記に該当する方は減免申請を受けられる場合があります。

 ・災害により、世帯主等の所有する財産が甚大な損失を被った方

 ・生活保護法に規定される要保護者

 ・疾病、失業等により減免を申請する年分と前年中の総所得金額等を
  比較して10分の3以上減少すると見込まれる方

 ・上記以外で市長が特に必要と認めた方


上記内容にて生活が著しく困難になり、国民健康保険税の納付ができなくなった時は、滞納をしないで早めに保険年金課・各地域振興局地域住民課にご相談ください。


保険税を納めないでいると

 特別な事情もないのに保険税を納めないでいると、未納期間に応じて督促や短期被保険者証、資格証明書の交付、給付の差し止めなどの措置がとられます。 このような措置がとられても納付義務はなくなりませんので、保険税は必ず納期内に納めましょう。

 生活が著しく困難になり、保険税の納付ができなくなった時は、滞納しないで早めに保険年金課・各地域振興局地域住民課にご相談ください。



◆ 問い合わせ先◆

保険年金課 国民健康保険係
      0598−53−4049

松阪市嬉野地域振興局 地域住民課(保健センター)
0598−48−3837

松阪市三雲地域振興局 地域住民課
0598−56−7910

松阪市飯南地域振興局 地域住民課
0598−32−2922

松阪市飯高地域振興局 地域住民課
0598−46−7112


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