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指定管理者制度のご案内 |
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市の公共施設※は、これまで市が直接管理運営を行うか、市が出資する法人や公共的団体などに管理運営を委託することとなっていました。しかし、平成15年9月に地方自治法が一部改正され、民間事業者を含めた幅広い団体に、公共施設の管理運営を任せることができるようになりました。この公共施設の管理運営を任せる事業者のことを指定管理者といいます。 |
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この制度は、公共施設の利用について、多様化・高度化するニーズにより効果的、効率的に対応するため、公共施設の管理運営に民間事業者等の能力を活用し、サービスの質的向上と経費削減などを図っていくためのものです。 |
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公募により指定管理者を指定する場合は、次のような手続きが必要となります。 |
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現在、下記の公の施設における指定管理者を公募しています。
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松阪市では、指定管理者制度をより有効に活用していくためには、評価・モニタリングが重要な要素となると捉え、その一環として指定管理者制度導入施設における評価を実施し、その結果を「指定管理施設の管理運営評価表」として取りまとめました。
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問合せ先:戦略経営課 市政刷新係
TEL 0598-53-4363
FAX 0598-26-4030
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